特許庁では、中小企業、ベンチャー企業、個人の特許発明の奨励を目的に、各種支援制度を設けています。
詳細は、特許庁ホームページをご覧下さい。以下で概要を説明します。
■平成22年度 中小企業等特許先行技術調査支援事業
(以下、特許庁ホームページから抜粋)
●制度概要
中小企業・個人出願人からの依頼(その出願代理人からの依頼を含む。)により、調査事業者が無料で 先行技術調査を行い 、調査の結果を送付いたします。審査請求を行うか否かの判断のための参考にご活用下さい。
●無料で先行技術調査を受けることができます。特許出願後の調査を無料で調査事業者が実施します。(調査にかかった費用は特許庁から調査事業者に支払います。)
●セキュリティに配慮しています。検索場所の機密保持環境や検索者の機密保持契約等を確認した上で、調査事業者を選定しています。
●調査依頼のできる方は以下のとおりです。
1) 中小企業又は個人が関係する共同出願の全てが利用可能です。(ただし、中小企業又は個人からの依頼に限ります。)
2) 出願代理人からの依頼受付も可能です。(ただし、調査報告書等は、中小企業<又は個人出願人へ直接送付し、受領書を返送いただくことに なります。)
3) 事業協同組合等(農林水産関連組合を含む。)も、その構成員が専ら中小企
■特許料の減免制度について
● 個人(所得税非課税等)の減免制度
・要件:生活保護を受けている者・市町村民税非課税者・所得税非課税者
・優遇措置:審査請求料免除又は50%に軽減、1〜3年分の特許料の免除又は3年間猶予
● 法人(非課税法人等)の減免制度
・要件:資本金3億円以下、法人税が課せられていないこと、他の法人に支配されていないこと(法人の類型により要件が異なります)
・優遇措置:審査請求料は50%に軽減、1〜3年分の特許料3年間猶予
● 研究開発型中小企業の減免制度
・要件:職務発明要件、中小企業要件、研究開発要件を満たしていること
(職務発明要件:発明が職務発明かつ予約承継されていること)
(中小企業要件:従業員数要件、資本金要件充足のこと)
(研究開発要件:試験研究費等比率が3%超、中小企業新事業活動
(促進法等に基づく認定事業関連出願)
・優遇措置:審査請求料を50%に軽減、1〜3年分の特許料を50%に軽減
■早期審査制度について
早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。要件は次の通りです。
(1)出願審査の請求がなされていること
(2)以下のいずれか1つの条件を満たしていること
@中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
A外国関連出願
B実施関連出願
Cグリーン関連出願
(3)特許法第42条第1項の規定により取下げとならないものであること
(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
所長・弁理士 高橋 康文
弁理士登録番号 16191
電話 045(878)0130