高橋特許商標事務所の特許出願手続き

幣所とお客様との間の手続き(出願時)

 ● お客様からのご連絡
 ● 特許発明の内容ヒアリング面談日設定
 ● 特許発明提案書をメール又はFAXで幣所にお客様からご送付
     発明提案書のダウンロード
 ● 特許発明のヒアリング(面談)@幣所、又はお客様事務所
  ・特許登録までの手続き・リスク・料金等のご説明(初回のみ)
     登録までの手続き
  ・特許庁提出用委任状等のご説明とご捺印
     包括委任状のダウンロード
 ● 願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書の作成(幣所)
 ● 作成した特許明細書等の書類を幣所からお客様へ、メールまたはFAXで送付
 ● お客様による特許出願内容確認、幣所へのメール又はFAXでのご連絡
 ● 特許出願明細書等の修正(幣所)
 ● 修正済み特許出願書類を幣所からお客様へ、メール又はFAXで送付
 ● お客様による確認、問題ない場合に、メール又はFAXでのご連絡
 ● 幣所からお客様へ請求書のご送付/お客様から幣所銀行口座へのお振り込み
 ● 幣所から特許庁へ電子出願
 ● 特許出願番号、出願書類、請求書の送付

幣所の特許出願の考え方

 ● 幣所では、お客様が出願する特許がお客様の事業にどの程度寄与するかを最初に考えます。つまり、特許権を得たとしても、それによる金銭的な利益が出願費用、権利化費用等を上回るものでなければ、全く意味のない投資(出願)となります。確かに、大企業などは、社員にノルマを課して多くの出願を行いますが、中小企業、ベンチャー企業にとっては、全くの無駄な出金となるのです。
 ● 幣所では、どのような些細な発明であっても、事業に寄与すると考えられる場合には、お客様と共に権利範囲を最大限広げ、かつ、新規性、進歩性を確保できるような方策を見つける努力を惜しみません。
 ● 幣所では、お客様に知的財産の法律的側面を理解して頂くよう、最大限のお手伝いを致します。特許権、実用新案権、意匠権、商標権等は工業所有権であり、国が定めた法律に従って保護されます。そのため、これらの法律を理解することなく特許出願を行うことは、特許権として登録されたとしても、後々、競争相手に対して権利行使ができず、あるいは、ライセンス許諾等で極めて不利な状況となることは明らかです。
 ● 幣所では、お客様のアイデアの本質を理解してからでなければ、明細書等の作成を致しません。そのためには、直接お伺いしてアイデアをお聞きする面談の機会を増やすために、埼玉県、東京都地域に無料出張地域を設けております。それ以外の地域のお客様では、大変申し訳ありませんが、有料、あるいは、電話、FAX、メール等でのご連絡により、最大限、お客様のアイデア理解に努めさせて頂きます。

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高橋特許商標事務所

(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
  所長・弁理士 高橋 康文
      弁理士登録番号 16191
      電話  045(878)0130