(1)発明提案書受領
お客様に創作した考案を発明提案書にまとめて頂きます。
(2)考案ヒアリング
お客様と実用新案登録出願面談を行い発明の内容を理解します。
(3)出願依頼書受領
考案が出願に値するとの確認後、弊所への出願依頼書を記載頂きます。
(4)出願書類作成
弊所で実用新案登録出願の明細書等を作成します。
(5)出願書類の送付
作成した明細書等をご確認頂くため、お客様に送付します。
(6)(7)出願書類の修正
お客様からの修正指示により明細書等を修正し、修正箇所が無くなるまで繰り返します。
(8)実用新案登録出願
明細書等に修正が無くなったことのお客様による確認後に出願を行います。
(9)包括委任状受領
包括委任状をお客様から弊所に送付頂き、弊所から特許庁に提出します。
(10)(11)出願書類の自主補正 実用新案登録出願の明細書等は特許庁長官の補正命令が無くとも自ら補正を行うことができますが、出願から1ヶ月以内に行わなければなりません。
(12)(13)出願後、特許庁長官により方式審査、形式審査が行われ、瑕疵がある場合は補正命令が弊所宛に送付されます。補正命令を受領後、お客様に対してコメント、補正案を送付しますので、ご確認又は修正案を弊所宛に送付頂きます。
(14)実用新案登録証受領 実用新案登録出願は無審査(実体審査を行わないこと)で登録されます。登録料は出願費の費用と共に特許庁に払い込まれますので、登録時に料金は発生しません。
(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
所長・弁理士 高橋 康文
弁理士登録番号 16191
電話 045(878)0130