出願手続きの選択画面です。



発明を思いついたら特許出願をしましょう。新規技術を製品化する場合、競合他社が同じ技術を開発してとみて間違いありません。同一技術に対して特許権は最初に出願した者にのみ与えられ、当該特許権者のみが特許技術を独占できます。高橋特許商標事務所は特許権の権利範囲を十分に検討した上で、最適な請求項を提案します。



  用
  新
技術アイデア(考案)を思いついたら実用新案登録出願をしましょう。実用新案とは、 特許発明よりも簡単な発明といえ、それゆえに特許発明よりも製品化が簡単に行えます。しかしながら、その権利範囲は特許出願の場合よりも慎重に検討しないと、権利行使をすることが難しくなります。高橋特許商標事務所は特許出願と同様に権利範囲を十分に検討した上で、最適な請求項を提案します。



意匠を創作したら意匠登録出願をしましょう。意匠は単なるデザインではなく、物品とデザインが結びついた創作物です。従って、意匠登録出願をする場合には、物品を記載して出願する必要があります。物品は意匠法施行規則別表1に記載されている程度の分類で記載する必要がありますので、弊所にご相談下さい。また、特許、実用新案と登録要件も権利範囲も異なりますので、意匠権を取得することで、広く独占権を得ることができます。



新商品を発売する前に商標登録出願をしましょう。商標は商品(又は役務)に使用するものですから、商標のみでなく、商品(又は役務)を指定して出願する必要があります。商品(又は役務)の指定は商標法施行規則第6条別表に規定されている区分に基づき、具体的な商品(又は役務)を指定しなければなりません。指定商品は商標権を定める重要な項目であり慎重に検討する必要がありますので、弊所にご相談下さい。急ぐ場合は早期審査制度もあります。




知財相談、特許・商標等調査、顧問契約もお受けします。秘密保持契約、著作権契約等についてもご相談下さい。

MAIN MENU

SUB MENU

高橋特許商標事務所

(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
  所長・弁理士 高橋 康文
      弁理士登録番号 16191
      電話  045(878)0130