(1)商標記載書受領
お客様に商標の構成、商品区分、指定商品当を商標記載書にまとめて頂きます。
(2)商標ヒアリング
お客様と商標の内容についての面談を行い出願商標を理解します。
(3)出願依頼書受領
出願商標の内容を確認後、弊所への出願依頼書を記載頂きます。
(4)出願書類作成
弊所で商標登録出願の願書を作成します。
(5)出願書類の送付
作成した願書をご確認頂くため、お客様に送付します。
(6)(7)出願書類の修正
お客様からの修正指示により願書を修正し、修正箇所が無くなるまで繰り返します。
(8)商標登録出願
願書に修正が無くなったことのお客様による確認後に商標登録出願を行います。
(9)包括委任状受領(初回のみ)
包括委任状をお客様から弊所に送付頂き、弊所から特許庁に提出します。
(10)(11)拒絶理由通知受領 審査官による審査で拒絶理由が見つかった場合は、特許庁審査官から弊所宛に拒絶理由通知が送られてきます。
(12)拒絶理由通知・コメント送付 弊所からお客様宛に拒絶理由通知と弊所が作成したコメントを送付します。
(13)(14)中間処理依頼書受領 拒絶理由通知をご覧頂き拒絶理由に承服できない場合は、弊所宛に中間処理依頼書を送付頂きます。
(15)意見書・補正書案作成 弊所ではお客様からのご意見をお聞きして意見書・補正書の案を作成します。
(16)(17)(18)意見書・補正書案の送付・修正 弊所で意見書・補正書案を作成してお客様に送付し、内容の確認をして頂きます。修正がなくなるまで繰り返します。
(19)意見書・補正書送付 弊所から特許庁審査官に意見書・補正書を送付します。
(20)(21)拒絶査定通知受領 提出した意見書・補正書によっても拒絶理由が解消しない場合は審査官により拒絶査定がなされ弊所宛にその旨の通知が来ます。
(22)拒絶査定に承服 拒絶査定に承服するか否かを決めて頂きます。承服しない場合は拒絶査定不服審判を提起することができます。
(23)登録査定通知受領 登録査定がなされた場合には弊所宛に審査官からその旨の通知が来ます。
(24)登録料納付依頼書受領 お客様から弊所宛に登録料納付依頼書を作成・送付して頂きます。
(25)登録料納付 依頼書受領後、弊所が登録料を納付します。
(26)登録証受領 特許庁から商標登録証を受領した後に弊所からお客様に送付します。
(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
所長・弁理士 高橋 康文
弁理士登録番号 16191
電話 045(878)0130