● お客様からのご連絡
● 出願意匠の概要を電話または来所して頂きヒアリングし必要な場合は面談日設定
● 出願意匠の以下の内容を記載した意匠説明書を、メール又はFAXで幣所にご送付
対象となる製品の6面図(写真でも可)、製品の使用目的・機能の説明
● 出願意匠のヒアリング(電話又は面談による)@幣所、又はお客様事務所
・意匠登録までの手続き・リスク・料金等のご説明(初回のみ)
登録までの手続き
・特許庁提出用委任状等のご説明とご捺印
包括委任状のダウンロード
● 願書、図面、意匠の説明等の作成(幣所)
● 作成した意匠登録出願書類を幣所からお客様へ、メール又はFAXで送付
● お客様による意匠登録出願内容確認、幣所へのメール又はFAXでのご連絡
● 意匠登録出願書類等の修正(幣所)
● 修正済み意匠登録出願書類を幣所からお客様へ、メール又はFAXで送付
● お客様による確認、問題ない場合に、メール又はFAXでのご連絡
● 幣所からお客様へ請求書のご送付/お客様から幣所銀行口座へのお振り込み
● 幣所から特許庁へ電子出願
● 意匠登録出願番号、出願書類、請求書の送付
● 意匠とは、物品の美的形態を言い、一般的には工業製品のデザインが最も良く知られて居ます。そのため、経験を有するデザイナーが制作したデザインでなければ意匠として登録されないものと誤解されています。しかし、法律上、意匠とは「物品の形状等であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの(意匠法第2条第1項)であればよいわけで、必ずしも経験のあるデザイナーが制作したものでなくとも登録は可能です。
● 「美観」は極めて主観的なものであるため、その意匠登録出願の審査官は、余程雑然として誰が見ても「美観」を生じさせないものを除いて、すでに世の中に知られている意匠、あるいは出願された意匠、あるいはそれらと類似の意匠以外は登録を受けることができ<ます。
● 意匠は、製品のデザインとして知られているため、技術とは無関係であると考えられがちですが、発明あるいは創作と極めて密接な関係にあります。例えば、ゴルフボールのディンプル形状が、空気抵抗を少なくする、あるいは曲がりを少なくするという機能を持ち、同時にボールとして美しいと感じるものである場合は、特許出願(または実用新案登録出願)を行うと同時に意匠登録出願を行うことができます。
● 幣所では、特許または実用新案として登録されないような、進歩性のない発明、創作を意匠として登録できないかも判断して、お客様の意向を最大限汲み取るようにしています。ご相談下さい。
(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
所長・弁理士 高橋 康文
弁理士登録番号 16191
電話 045(878)0130